2019年公布された2020年4月1日から施行される。こちらについて背景と、特に人材育成に関する概要を簡単に考察したい。
要旨
本法は日本における、死因究明を推進するため、研究機関、教育機関、専門家(=人材の育成)の充実等を柱として掲げている。*1
今後は、日本はどんどんと人が死んでいく社会になっていき、いわゆる「多死社会」とになっていく。
そのなかで、正確な死因統計をとったり、それを公衆衛生の施策へと活かして予防と対策の立案に役立てたり、原因不明の死因を描出することは、正確な死因を診断することで初めて可能となるのである。その環境整備の一環として行われたのが本法であるということだ。
死因究明のための医師の育成
訪問看護師の支援業務への教育
日本では、政府が、在宅の往診などを推進しているように、今までは多くの方々が病院で亡くなっていたのが、ご自宅などで看取りをされるようになる方も増えてくる思われる。往診なども今後は増えると思われ、場合によっては医療機関の外で死亡を確認する場面も多くなるだろう。そのため、2017年から、医師だけではなく、死亡の判定について、訪問看護師が援助できるように枠組みを整えようとしている。これには新たな教育の枠組みや、その実施する主体が必要となってくる。これを整理することも本法で強化される整備の一環だ。
日本、そして世界に貢献する
今回は、教育の観点から行われる新たな枠組みの整備に注目した。しかしながら、本背景を理解していただいた方には、その教育機関や研究機関が必要な理由についても合わせてイメージはわいてきたのではないかと思う。
本法への背景としては、様々な技術的な進歩、そして社会のニーズが変化が関わっている捉えるべきであろう。
今後、日本は、日本が直面する多死社会は、多くの世界の国々が今後たどることになる形式と極めて近しいものになると思われる。日本は多死社会の先進的存在なのだ。そのような意味で、日本はしっかりと、世界のロールモデルとして機能する必要がある。その中でも、医療従事者が担う役割は大きいと思われる。
*1:詳細は記事にて確認されたい
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